引っ越したあと14日以内にやること

引っ越したあとの役所の手続きは、住み始めた日から14日以内が多く、15日・30日以内のものもあります。期限の短い順に並べました。

手続きいつまでどこで根拠
転入届を出す引っ越した日から14日以内新しい市区町村の役所住民基本台帳法 第22条
転居届を出す引っ越した日から14日以内市区町村の役所住民基本台帳法 第23条
マイナンバーカードの住所変更転入届・転居届と一緒に新しい住所の役所(転入届・転居届と同じ窓口)—
国民健康保険の手続き引っ越した日から14日以内新しい住所の役所(国民健康保険の窓口)国民健康保険法施行規則 第2条・第4条など
児童手当の申請(認定請求)引っ越した日から15日以内新しい市区町村の役所(公務員は勤め先)児童手当法 第8条第3項
車庫(保管場所)の届け出・車庫証明引っ越した日から15日以内新しい住所の警察署自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条
車検証の住所変更(変更登録)引っ越した日から15日以内運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)道路運送車両法 第12条・第67条
犬の登録の所在地の変更引っ越した日から30日以内新しい市区町村の役所・保健所狂犬病予防法 第4条第4項
運転免許証の住所変更速やかに新しい住所の警察署・運転免許センター道路交通法 第94条

引っ越しの日を入れると、これらの期限が日付で出ます:引っ越し手続きリスト

期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。