引っ越したあと14日以内にやること
引っ越したあとの役所の手続きは、住み始めた日から14日以内が多く、15日・30日以内のものもあります。期限の短い順に並べました。
| 手続き | いつまで | どこで | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 転入届を出す | 引っ越した日から14日以内 | 新しい市区町村の役所 | 住民基本台帳法 第22条 |
| 転居届を出す | 引っ越した日から14日以内 | 市区町村の役所 | 住民基本台帳法 第23条 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 転入届・転居届と一緒に | 新しい住所の役所(転入届・転居届と同じ窓口) | — |
| 国民健康保険の手続き | 引っ越した日から14日以内 | 新しい住所の役所(国民健康保険の窓口) | 国民健康保険法施行規則 第2条・第4条など |
| 児童手当の申請(認定請求) | 引っ越した日から15日以内 | 新しい市区町村の役所(公務員は勤め先) | 児童手当法 第8条第3項 |
| 車庫(保管場所)の届け出・車庫証明 | 引っ越した日から15日以内 | 新しい住所の警察署 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条 |
| 車検証の住所変更(変更登録) | 引っ越した日から15日以内 | 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会) | 道路運送車両法 第12条・第67条 |
| 犬の登録の所在地の変更 | 引っ越した日から30日以内 | 新しい市区町村の役所・保健所 | 狂犬病予防法 第4条第4項 |
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに | 新しい住所の警察署・運転免許センター | 道路交通法 第94条 |
- 児童手当は15日以内に申請すれば、引っ越した月の翌月分から途切れずに受け取れます。遅れると、遅れた月の分は受け取れません。
- 運転免許証は「速やかに」とだけ決められていて、日数の期限はありませんが、本人確認に使うことが多いので早めに済ませます。
- 役所の手続き(転入届・マイナンバーカード・国民健康保険・児童手当)は、同じ日にまとめて済ませられることが多いです。
引っ越しの日を入れると、これらの期限が日付で出ます:引っ越し手続きリスト
期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。