車・運転免許・犬の住所変更の期限
役所の届けのほかに、車・免許・犬にも住所変更の決まりがあります。
| 手続き | いつまで | どこで | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに | 新しい住所の警察署・運転免許センター | 道路交通法 第94条 |
| 車庫(保管場所)の届け出・車庫証明 | 引っ越した日から15日以内 | 新しい住所の警察署 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条 |
| 車検証の住所変更(変更登録) | 引っ越した日から15日以内 | 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会) | 道路運送車両法 第12条・第67条 |
| 犬の登録の所在地の変更 | 引っ越した日から30日以内 | 新しい市区町村の役所・保健所 | 狂犬病予防法 第4条第4項 |
車
普通車は、まず新しい住所の警察署で保管場所(車庫)の手続きをして、そのあと運輸支局で車検証の住所を変えます。どちらも15日以内です。管轄が変わるとナンバープレートも変わることがあります。軽自動車の車検証は、軽自動車検査協会で変えます。
運転免許証
道路交通法では「速やかに」届け出ることになっています。新しい住所の警察署や運転免許センターで、新しい住所がわかる書類を持っていきます。
犬
狂犬病予防法で、犬の所在地を変えたら30日以内に、新しい市区町村に届け出ることになっています。
自分の引っ越しの日で期限を出すなら:引っ越し手続きリスト
期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。