転出届・転入届・転居届の違いと期限

住所が変わったときに役所に出す届けは、引っ越し先が別の市区町村か、同じ市区町村の中かで変わります。

別の市区町村へ:今の役所に「転出届」(引っ越しの前に)→ 新しい役所に「転入届」(住み始めてから14日以内)。
同じ市区町村の中で:役所に「転居届」を1回(住み始めてから14日以内)。

手続きいつまでどこで根拠
転出届を出す引っ越しの前に今の市区町村の役所住民基本台帳法 第24条
転入届を出す引っ越した日から14日以内新しい市区町村の役所住民基本台帳法 第22条
転居届を出す引っ越した日から14日以内市区町村の役所住民基本台帳法 第23条
マイナンバーカードの住所変更転入届・転居届と一緒に新しい住所の役所(転入届・転居届と同じ窓口)—

転出届

住民基本台帳法では、転出する人は「あらかじめ」、つまり引っ越しの前に届け出ることになっています。届け出ると「転出証明書」がもらえ、新しい役所での転入届に使います。マイナンバーカードを持っている人は、カードを使って転出届をすると転出証明書が要らなくなり、オンライン(マイナポータル)で出せる市区町村もあります。

転入届

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新しい市区町村の役所に届け出ます。マイナンバーカードを持っている人は、同じ窓口でカードの住所も書き換えてもらいます(4けたの暗証番号が要ります)。国民健康保険・児童手当など、ほかの手続きも同じ日にまとめて済ませると楽です(14日以内にやること)。

転居届

同じ市区町村の中で引っ越したときは、転出届・転入届ではなく、転居届を住み始めてから14日以内に1回出します。

自分の引っ越しの日で期限を出すなら、引っ越し手続きリストで日付を入れると、全部の手続きが日付つきで並びます。

期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。