引っ越しのときのマイナンバーカードの手続き(14日・90日の期限)
マイナンバーカードを持っている人が引っ越すと、カードの住所を書き換える手続きが要ります。期限を過ぎるとカードが使えなくなる(失効する)ので、転入届と一緒に済ませるのが確実です。
別の市区町村へ:転入届は住み始めてから14日以内。カードの住所変更(継続利用の手続き)は転入届を出した日から90日以内。どちらかを過ぎるとカードが失効します。
署名用電子証明書(e-Tax などで使うもの)は、住所が変わると失効します。必要なら窓口で発行し直します。
| 手続き | いつまで | どこで | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 転出届を出す | 引っ越しの前に | 今の市区町村の役所 | 住民基本台帳法 第24条 |
| 転入届を出す | 引っ越した日から14日以内 | 新しい市区町村の役所 | 住民基本台帳法 第22条 |
| 転居届を出す | 引っ越した日から14日以内 | 市区町村の役所 | 住民基本台帳法 第23条 |
| マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き) | 転入届・転居届と一緒に(転入届から90日以内) | 新しい住所の役所(転入届・転居届と同じ窓口) | マイナポータル「引越し関連手続一覧」 |
手続きの流れ(別の市区町村へ)
- 引っ越しの前:今の市区町村に転出届を出します。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインで出すこともできます。署名用電子証明書は、転出の予定日に自動で失効します。
- 住み始めてから14日以内:新しい市区町村の役所に、マイナンバーカードを持って行って転入届を出します。
- 同じ窓口で:カードに新しい住所を書き込んでもらいます(4けたの暗証番号が要ります)。これが「継続利用の手続き」で、転入届を出した日から90日以内が期限です。署名用電子証明書が必要な人は、ここで発行し直します。
同じ市区町村の中で引っ越したとき
転居届(14日以内)と一緒に、カードの住所を書き換えてもらいます。この場合も署名用電子証明書は失効するので、必要なら発行し直します。
ほかの手続きもまとめて
転入届の日は、国民健康保険・児童手当など、役所の手続きをまとめて済ませやすい日です。自分の引っ越しの日で期限を出すなら:引っ越し手続きリスト
出典
- マイナポータル「引越し関連手続一覧」(2026年10月30日確認)
- 住民基本台帳法(第22条〜第24条の2)
期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。