引っ越しのときのマイナンバーカードの手続き(14日・90日の期限)

更新日 ・根拠を確かめて書いています

マイナンバーカードを持っている人が引っ越すと、カードの住所を書き換える手続きが要ります。期限を過ぎるとカードが使えなくなる(失効する)ので、転入届と一緒に済ませるのが確実です。

別の市区町村へ:転入届は住み始めてから14日以内。カードの住所変更(継続利用の手続き)は転入届を出した日から90日以内。どちらかを過ぎるとカードが失効します。
署名用電子証明書(e-Tax などで使うもの)は、住所が変わると失効します。必要なら窓口で発行し直します。

手続きいつまでどこで根拠
転出届を出す引っ越しの前に今の市区町村の役所住民基本台帳法 第24条
転入届を出す引っ越した日から14日以内新しい市区町村の役所住民基本台帳法 第22条
転居届を出す引っ越した日から14日以内市区町村の役所住民基本台帳法 第23条
マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)転入届・転居届と一緒に(転入届から90日以内)新しい住所の役所(転入届・転居届と同じ窓口)マイナポータル「引越し関連手続一覧」

手続きの流れ(別の市区町村へ)

  1. 引っ越しの前:今の市区町村に転出届を出します。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインで出すこともできます。署名用電子証明書は、転出の予定日に自動で失効します。
  2. 住み始めてから14日以内:新しい市区町村の役所に、マイナンバーカードを持って行って転入届を出します。
  3. 同じ窓口で:カードに新しい住所を書き込んでもらいます(4けたの暗証番号が要ります)。これが「継続利用の手続き」で、転入届を出した日から90日以内が期限です。署名用電子証明書が必要な人は、ここで発行し直します。

同じ市区町村の中で引っ越したとき

転居届(14日以内)と一緒に、カードの住所を書き換えてもらいます。この場合も署名用電子証明書は失効するので、必要なら発行し直します。

ほかの手続きもまとめて

転入届の日は、国民健康保険・児童手当など、役所の手続きをまとめて済ませやすい日です。自分の引っ越しの日で期限を出すなら:引っ越し手続きリスト

出典

期限は 2026年10月30日に e-Gov 法令検索で条文を確かめたものです。「○日以内」は、引っ越した日の次の日から数えます(例:11月1日に引っ越したら、14日以内は11月15日まで)。窓口の受付時間や持ち物は、市区町村などのページで確かめてください。