退去費用の負担割合の計算(クロス・床・原状回復のガイドライン)
賃貸の退去のとき、借りた人が傷めた部分の張り替え費用をどれだけ負担するかを、住んだ年数から計算します。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方(クロスなどは6年で価値が1円)によります。
住んだ年数ごとの負担割合(クロスなど・入居時に新品)
| 住んだ年数 | 借りた人の負担割合 | 張り替え5万円のときの負担 |
|---|---|---|
| 1年 | 83.3% | 41,666円 |
| 2年 | 66.7% | 33,333円 |
| 3年 | 50% | 25,000円 |
| 4年 | 33.3% | 16,666円 |
| 5年 | 16.7% | 8,333円 |
| 6年 | 0% | 0円 |
ガイドラインの考え方
- ふつうに住んでできた傷み(通常損耗・経年変化)は貸した人の負担です。たとえば、日焼けによる壁紙の変色、家具を置いた床のへこみ、画びょうの穴、冷蔵庫の後ろの壁の電気焼けなど。
- 借りた人の不注意や故意による傷み(たばこのヤニ・におい、落書き、引っ越しのときの傷、掃除をしなかったための汚れなど)は借りた人の負担です。
- そのときも、壁紙(クロス)・クッションフロア・カーペットは6年で価値が1円になる直線で考え、残っている価値の分だけを負担します。新品から3年なら50%、6年以上ならほぼ0円です。
- 壁紙は、傷めた場所を含む一面分までが負担の範囲とされます。畳の表・ふすま紙・障子紙は消耗品なので経過年数は考えず、傷めた枚数分を負担します。
- 契約書に特約(ハウスクリーニング代を借りた人の負担とする、など)があれば、それが優先されることがあります。ただし、内容がはっきりしていて、借りた人がわかって合意していることが必要です。
退去の日が決まったら、家賃の日割りと、引っ越しの手続きリストもどうぞ。
出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、同 参考資料(令和5年3月)(2026年10月31日確認)